- 個人再生の費用総額はいくらかかるのか
- 弁護士費用と裁判所費用の内訳を知りたい
- 費用をすぐに払えない場合の対処法を知りたい
- 費用を抑えるために、先に何を確認すべきか知りたい
個人再生を考え始めたとき、まず不安になりやすいのが「費用」です。「総額でいくらかかるのか」「いつまでに払う必要があるのか」が分からないと、相談に進んでよいのか判断しづらいでしょう。
個人再生の費用は、大きく分けると弁護士・司法書士などの専門家に支払う費用と、裁判所に納める費用の2つです。さらに、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うか、個人再生委員が選任されるかによって、総額が変わります。
弁護士に依頼する場合は、専門家費用と裁判所費用を合わせて、50万〜100万円前後を資金計画上の目安とするケースがあります。弁護士費用だけで50万〜60万円程度とされる例があり、これに裁判所実費や個人再生委員の費用などが加わるためです。
ただし、50万〜100万円は全国共通の料金ではありません。弁護士費用に一律の基準はなく、裁判所費用や個人再生委員の運用にも地域差があります。
この記事では、個人再生にかかる費用の総額目安、内訳、支払い時期、費用を払えない場合の対処法、負担を抑えるための確認事項を整理して解説します。
なお、この記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断を示すものではありません。実際の費用や必要書類は、管轄裁判所の運用、債権者数、住宅ローンの有無、財産や収入の状況、依頼する専門家によって変わります。具体的な見通しは、弁護士などの専門家に確認してください。
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個人再生の費用相場は?総額は50万〜100万円前後が目安
個人再生の費用は、専門家費用と裁判所費用を分けて考えると整理しやすくなります。
特に総額へ影響しやすいのは、住宅ローン特則の有無、個人再生委員が選任されるか、管轄裁判所の運用です。
個人再生の費用総額の目安
弁護士に依頼した場合の費用は、次のように考えると分かりやすくなります。下表は資金計画を立てるための概算であり、公的な統一料金ではありません。契約前に、税込総額と追加費用の条件を見積書で確認してください。
| ケース | 総額の考え方 | 主な内訳 |
|---|---|---|
| 弁護士へ依頼し、個人再生委員の費用が別途かからない場合 | 50万〜70万円前後が一つの目安 | 弁護士費用 申立手数料 官報公告費 郵便切手 書類取得費など |
| 住宅ローン特則を利用する場合 | 通常案件より高くなることがあります | 住宅関係の書類確認や、住宅ローン債権者との調整に対する追加料金が設定される場合があります |
| 個人再生委員の費用が必要な場合 | 上記に裁判所指定の予納金などが加わります | 大阪地裁では、個人再生委員が選任される場合、最低30万円と案内されています |
| 本人申立ての場合 | 専門家費用はかかりませんが、裁判所費用は必要です | 個人再生委員の費用が必要になることがあり、書類作成や裁判所対応も自分で行います |
債権者数が多い、個人事業主で資料が多い、財産関係が複雑、住宅ローン特則を利用するといった場合は、専門家費用が加算されることがあります。
相談時には「弁護士費用だけの金額」ではなく、裁判所費用、個人再生委員費用、実費、追加料金を含めた総額を確認しましょう。
裁判所費用は地域によって変わる
裁判所へ納める費用には、申立手数料、官報公告費、郵便切手、個人再生委員に関する費用などがあります。金額や納付方法、個人再生委員の選任運用は、管轄裁判所によって異なります。
| 裁判所 | 主な費用 | 確認しておきたい点 |
|---|---|---|
| 東京地方裁判所 | 申立手数料1万円 官報公告費1万5,120円 予納郵便切手 | 郵便切手は1,990円分、110円切手3枚、140円切手2枚×再生債権者数です。 中目黒庁舎の出納窓口で官報公告費を現金納付する場合は1万6,000円です。 全件で個人再生委員が選任されます。 |
| さいたま地方裁判所 | 申立手数料1万円 予納金1万5,120円 郵便切手1,850円+110円×債権者数 | 申立人宛て封筒6通と、債権者宛て封筒の準備も案内されています。 |
| 大阪地方裁判所 | 裁判所に納める手数料等として約2万円 個人再生委員が選任される場合は最低30万円 | 弁護士に依頼して申し立てる場合、多くの事例では個人再生委員が選任されないと案内されています。 |
上表は各裁判所が公開している案内に基づく例です。郵便料金、官報公告費、予納金、必要な封筒やラベルは変更されることがあります。申立て予定の裁判所が公開している最新資料を必ず確認してください。
費用に影響する4つの要因
個人再生の費用が変動する主な要因は、次の4つです。
| 要因 | 費用への影響 | 相談時に確認すること |
|---|---|---|
| 住宅ローン特則の有無 | 書類確認や住宅ローン債権者との調整が増え、専門家費用が加算される場合があります。 | 住宅の評価額 住宅ローン残高 滞納の有無 抵当権の内容 |
| 個人再生委員の選任 | 選任されると、裁判所の運用に応じた予納金や委員費用が必要になります。 | 管轄裁判所の選任運用 弁護士申立てと本人申立ての違い 必要額と納付時期 |
| 債権者数・事案の複雑さ | 債権者が多いほど郵便切手代や書類作成の手間が増えます。財産や事業資料が多い場合も追加料金が生じることがあります。 | 借入先の数 保証会社への代位弁済の有無 事業や財産に関する資料 |
| 地域差 | 予納金、郵便切手、個人再生委員の運用が裁判所ごとに異なります。 | 申立先の地方裁判所の最新案内 納付方法 必要な封筒やラベル |

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弁護士費用の内訳は?着手金・報酬金・実費を確認
個人再生の費用で大きな割合を占めるのが弁護士費用です。
弁護士報酬に全国一律の料金はありません。各事務所の報酬基準と依頼者との契約によって決まるため、安さだけではなく、税込総額・支払い時期・業務範囲・追加費用の条件を確認することが大切です。
相談料・着手金・報酬金の違い
| 費目 | 内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 相談料 | 正式に依頼する前の法律相談にかかる費用 | 無料相談の範囲や、有料の場合の時間と金額を確認します。 |
| 着手金・手数料 | 依頼時または手続開始前に発生する費用 | 受任時に全額必要か、分割払いできるかを確認します。結果にかかわらず返還されない費用が含まれることもあります。 |
| 報酬金 | 再生計画の認可など、契約で定めた成果が生じたときに発生する費用 | 報酬金の有無と、「成果」に当たる時点を確認します。 |
| 実費 | 収入印紙 郵便切手 官報公告費 書類取得費など | 見積もりに含まれているか、別途精算かを確認します。 |
事務所によっては、着手金と報酬金を分けず、手数料としてまとめて表示しています。費目の名称だけでは比較できないため、最終的に支払う見込み額を確認しましょう。
日弁連は、債務整理事件について、弁護士自身による個別面談や、事件処理方針、不利益事項、弁護士費用、民事法律扶助などの説明に関するルールを定めています。見積書や委任契約書を受け取り、不明点を質問できるかも確認してください。
住宅ローン特則ありの場合は費用が上がりやすい
マイホームを残すために住宅ローン特則を使う場合は、通常の個人再生より確認事項が増えます。
- 住宅の評価額と住宅ローン残高の確認
- 住宅ローン債権者との調整
- 住宅資金特別条項に関する書類作成
- 抵当権や滞納状況の確認
このため、住宅ローン特則を利用する場合に追加料金を設定している事務所があります。ただし、加算の有無や金額は事務所と案件の内容によって異なります。
なお、住宅ローン特則を使っても、住宅ローン自体が減額・免除されるわけではありません。住宅ローンを支払いながら再生計画に基づく返済を続けられるか、家計と併せて確認する必要があります。
見積比較で確認すべきポイント
複数の事務所に相談するときは、債務額、債権者数、住宅ローン、収入、財産など、同じ条件を伝えて比較しましょう。費用の安さだけでなく、支払い方法や追加費用の条件まで確認することが重要です。
| 確認項目 | 質問例 |
|---|---|
| 税込総額 | 弁護士費用はいくらか 実費や裁判所費用は含まれるか |
| 支払い方法 | 分割払いは可能か 毎月いくら、何回支払うか |
| 申立前の積立 | 申立時までに最低いくら準備する必要があるか |
| 住宅ローン特則 | 利用する場合に追加料金が発生するか |
| 個人再生委員 | 選任される可能性と、予納金の金額・納付時期はどうなるか |
| 追加費用 | 債権者数や裁判所対応が増えた場合に追加費用は発生するか |
| 途中終了時の扱い | 申立前の方針変更や辞任時に、支払済み費用はどう精算されるか |
「必ず借金が○割減る」「誰でも個人再生できる」といった、結果を保証するような表現には注意が必要です。
個人再生を利用できるか、いくら返済することになるかは、収入・財産・債務総額・手続の種類などによって変わります。
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裁判所費用と個人再生委員費用の内訳
弁護士費用とは別に、個人再生では裁判所へ納める費用が必要です。主な内訳は、申立手数料、官報公告費、郵便切手、個人再生委員が選任された場合の費用です。
申立手数料・官報公告費・郵便切手
申立手数料は、個人再生を裁判所へ申し立てる際に収入印紙で納める費用です。東京地裁とさいたま地裁の案内では、申立手数料は1万円です。
官報公告費は、個人再生の手続開始や再生計画の認可などを官報に掲載するための費用です。東京地裁とさいたま地裁の資料では、1万5,120円が案内されています。
郵便切手は、裁判所が申立人や債権者へ書類を送るために使用します。必要な金額や切手の内訳は裁判所ごとに異なり、債権者数に応じて増えることがあります。
金額だけでなく、封筒、宛名ラベル、提出部数なども確認しましょう。不足があると、追加提出を求められる場合があります。
個人再生委員の報酬はいくらかかる?
個人再生委員とは、申立人の財産や収入を調査し、手続開始や再生計画について裁判所へ意見を述べたり、必要な助言を行ったりする専門家です。通常は弁護士が選任されます。
| 地域・申立方法 | 選任と費用の考え方 |
|---|---|
| 東京地裁 | 申立書を審査したうえで、全件について個人再生委員を選任すると案内されています。 計画弁済予定額を毎月振り込む履行テストも行われます。 |
| 大阪地裁 | 個人再生委員が選任される場合は、最低30万円が必要です。 弁護士に依頼して申し立てる場合は、多くの事例で選任されないと案内されています。 |
| その他の地域 | 弁護士代理人がいれば選任されない地域もあれば、本人申立てでは選任されやすい地域もあります。 申立先の裁判所で確認が必要です。 |
個人再生委員の選任基準や必要額は全国一律ではありません。「委員費用は必ず15万円」「どの地域でも30万円」とは判断せず、管轄裁判所の運用と、申立方法ごとの金額を確認してください。
相談時には、個人再生委員が選任される可能性、必要な予納金、納付期限、積立方法を弁護士へ確認しましょう。
電子納付・窓口納付など納付方法も確認する
裁判所費用は、収入印紙、郵便切手、現金、保管金の納付など、費目ごとに納付方法が異なります。裁判所によって案内も異なるため、指定された方法以外で振り込まないようにしましょう。
たとえば東京地裁では、官報公告費は原則1万5,120円ですが、中目黒庁舎の出納窓口で現金納付する場合は1万6,000円になると案内されています。金額だけでなく、納付場所と方法も申立前に確認してください。
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個人再生費用の支払いタイミング
費用総額だけでなく、「いつまでにいくら必要か」も重要です。まとまった現金が手元にない場合でも、受任後の積立や分割払いによって準備できる可能性があります。
受任時・申立時・認可時の支払いイメージ
| 時期 | 支払う費用 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 依頼時 | 着手金や手数料の一部 実費の預り金など | 初期費用の有無と、分割払いの開始時期を確認します。 |
| 申立準備中 | 弁護士費用の分割分 裁判所費用の積立 | 申立時までに準備すべき最低額と期限を確認します。 |
| 裁判所への申立時 | 収入印紙 郵便切手 官報公告費 個人再生委員関係の費用など | 積立金から充当されるか、別途用意する必要があるかを確認します。 |
| 認可・手続終了時 | 報酬金 実費や預り金の精算など | 契約上、報酬金が発生する条件と支払い時期を確認します。 |
上表は一般的なイメージです。報酬金を設けず、着手金や手数料にまとめている事務所もあります。委任契約書に記載された支払い条件を基準にしてください。
受任通知後は返済分を費用に回しやすくなる
弁護士から書面による受任通知が貸金業者へ届くと、貸金業者は正当な理由なく本人へ直接返済を求めることが禁止されます。
たとえば、これまで貸金業者への返済に充てていた金額の一部を、受任後の費用積立に回せる場合があります。毎月の積立額は、生活費、住宅ローン、税金、今後の再生計画による返済額も踏まえて決める必要があります。
ただし、受任通知による法的な取立て規制が、親族・知人、税金、住宅ローンなどを含むすべての支払いに同じように及ぶわけではありません。どの支払いを止めるかは自己判断せず、必ず依頼先の指示を受けてください。
履行テスト・分割予納金とは
個人再生では、将来の再生計画に沿って返済を続けられるか確認するため、一定期間、計画上の返済予定額を積み立てる運用があります。一般に「履行テスト」と呼ばれます。
東京地裁では、個人再生委員の指定口座へ、計画弁済予定額を毎月振り込む流れが案内されています。振込漏れは、返済を継続できるかという判断に影響する可能性があります。
振り込んだ金銭の精算方法や、個人再生委員の費用に充当される金額は、裁判所や個人再生委員の運用によって異なります。振込開始前に、金額、期限、振込先、最終的な精算方法を確認しておきましょう。
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個人再生の費用を払えない場合の対処法
「返済を止めても費用を積み立てる余裕がない」という場合でも、すぐに個人再生を諦める必要はありません。分割払い、法テラス、依頼先や手続の選び方を検討しましょう。
分割払い・積立払いを相談する
債務整理費用の分割払いに対応している弁護士事務所があります。受任通知後に家計を見直し、毎月一定額を積み立てて、申立てまでに必要な費用を準備する方法です。
分割回数や毎月の支払額は事務所によって異なります。分割払いが可能かどうかだけでなく、申立てに進むためにいつまでにいくら必要かを確認してください。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 毎月の積立額 | 申立時までに弁護士費用と裁判所費用を準備できるか確認するためです。 |
| 分割回数と申立予定日 | 分割期間が長すぎると、申立てが遅れる場合があるためです。 |
| 支払いが遅れた場合の対応 | 連絡なく滞納すると、手続が止まったり、弁護士が辞任したりするおそれがあるためです。 |
| 個人再生委員費用の準備方法 | 選任される裁判所では、弁護士費用とは別に予納金が必要になる場合があるためです。 |
法テラスの立替制度を利用できるか確認する
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方を対象に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替制度を行っている公的機関です。
立替制度を利用するには、収入や資産が一定基準以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することなどの条件があります。利用には審査が必要です。
立て替えられた費用は、原則として法テラスへ分割で返済します。利息等はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用条件 | 収入・資産などが一定基準以下であることなど、法テラスの審査があります。 |
| 債権者1〜10社 | 代理援助立替基準は、実費等3万5,000円、着手金16万5,000円です。 |
| 債権者11〜20社 | 代理援助立替基準は、実費等3万5,000円、着手金18万7,000円です。 |
| 債権者21社以上 | 代理援助立替基準は、実費等3万5,000円、着手金22万円です。 |
| 裁判所の予納金 | 民事再生事件の予納金は、生活保護受給の有無にかかわらず立替対象外です。個人再生委員費用などを別途準備する必要があります。 |
上記は法テラスの立替基準であり、一般の弁護士事務所の料金表ではありません。案件の内容や追加費用によって、最終的な立替額や自己負担額が変わる場合があります。
司法書士に依頼する場合の違いを理解する
個人再生では、司法書士に裁判所提出書類の作成を依頼することもできます。弁護士より低い料金を設定している事務所もありますが、費用だけでなく、対応してもらえる業務の範囲を確認する必要があります。
| 依頼先 | できること | 注意点 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 申立代理人として、申立書類の作成、債権者対応、裁判所対応、個人再生委員とのやり取りなどを幅広く行えます。 | 料金と業務範囲は事務所によって異なります。 |
| 司法書士 | 裁判所へ提出する書類の作成や、それに関する相談を依頼できます。 | 個人再生は地方裁判所の手続です。司法書士は申立代理人にはなれないため、裁判所や個人再生委員への対応を本人が行う場面があります。 |
専門家へ支払う費用だけを比べると安く見えても、本人申立てとして個人再生委員が選任され、裁判所へ納める費用が増える場合があります。専門家費用と裁判所費用を合計して比較しましょう。
自分で申立てる場合は費用以外のリスクもある
弁護士や司法書士に依頼せず、自分で申し立てることも制度上は可能です。この場合、専門家費用はかかりません。
一方で、本人申立てには次のようなリスクがあります。
| リスク | 具体例 |
|---|---|
| 書類不備 | 申立書類や添付資料に不備があると、補正に時間がかかり、期限管理も必要になります。 |
| 債権者一覧の誤り | 債権者や債権額の記載を誤ると、適正な再生計画案を作成できない場合があります。 |
| 返済額の計算 | 清算価値や最低弁済額の計算を誤ると、再生計画の認可に影響する可能性があります。 |
| 住宅ローン特則の判断 | 抵当権、住宅の所有関係、滞納状況などによって、適用可否の判断が難しくなることがあります。 |
| 個人再生委員費用 | 本人申立てでは、地域によって個人再生委員が選任され、まとまった予納金が必要になる場合があります。 |
専門家費用を節約するつもりが、個人再生委員費用や手続の遅れによって負担が増えることもあります。本人申立てを検討する場合も、一度は専門家へ相談し、管轄裁判所の運用と必要費用を確認しましょう。
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個人再生の費用を抑えるためにはどうしたらいい?
個人再生は費用がかかる手続ですが、相談前の準備や見積もりの確認によって、想定外の出費を防げます。特に重要なのは、総額の比較、必要書類の準備、住宅ローン特則の早期確認です。
複数事務所で総額と分割条件を比較する
弁護士費用は事務所によって異なります。初回相談を利用する際は、債務総額、債権者数、住宅ローンの有無、収入、財産、家計状況を同じ条件で伝え、見積もりを比較しましょう。
比較するときは、着手金だけでなく、報酬金、実費、住宅ローン特則の追加料金、個人再生委員費用、分割払いの条件を含めて判断してください。
見積書に「裁判所費用別途」「実費別途」と書かれている場合は、別途必要になる金額の目安も質問しましょう。
必要書類を早めに集める
個人再生では、収入、財産、家計、債務の状況を示す資料が必要です。書類の収集が遅れると申立ても遅れ、費用の支払い計画や今後の返済見込みを立てにくくなります。
以下は代表的な書類例です。実際に必要な書類と対象期間は、管轄裁判所、再生手続の種類、財産や住宅ローンの状況によって異なります。
| カテゴリ | 主な書類例 |
|---|---|
| 本人・世帯 | 住民票、必要に応じて戸籍関係書類など |
| 収入 | 源泉徴収票、給与明細、課税証明書、確定申告書など |
| 財産 | 預金通帳の写し、保険証券、車検証、不動産の登記事項証明書など |
| 債務 | 債権者一覧表、利用明細、督促状、保証会社からの通知など |
| 家計 | 家計全体の状況、家賃、光熱費、保険料、生活費が分かる資料など |
| 住宅ローン特則 | 住宅ローン契約書、返済予定表、登記事項証明書、固定資産評価証明書など |
マイナンバーが記載された書類の扱いや、原本・写しの区別にも注意が必要です。弁護士や裁判所から指示を受けたら、その内容に沿って準備してください。
住宅ローン特則の適用可否を早期に確認する
マイホームを残したい場合は、住宅ローン特則を利用できるか、最初の相談で確認しましょう。
住宅ローン特則を利用するには法律上の要件があります。住宅の所有関係、住宅に設定された抵当権、住宅ローンの滞納状況などによっては利用できない場合があります。
適用可否によって、必要書類、専門家費用、手続の難易度、毎月の家計負担が変わります。早めに方針が決まれば、費用と返済の両方を含めた資金計画を立てやすくなります。
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他の債務整理との費用を比較する
借金問題の解決方法は、個人再生だけではありません。任意整理や自己破産のほうが、費用、返済能力、財産への影響を踏まえると合っている場合もあります。
専門家費用は事務所ごとに異なるため、単純な全国一律の金額では比較できません。次の表では、裁判所費用の有無と費用が変わる要因を整理します。
| 手続 | 裁判所費用 | 費用が変わる主な要因 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 通常は不要 | 債権者数 事務所の料金体系 | 裁判所を通さず、対象とする債権者と返済条件を交渉します。 |
| 個人再生 | 必要 | 管轄裁判所 個人再生委員 住宅ローン特則 債権者数 | 裁判所の認可を受けた再生計画に基づき、減額後の債務を原則3年、事情により最長5年で返済します。 |
| 自己破産 | 必要 | 同時廃止か管財事件か 破産管財人の予納金 財産や調査事項 | 免責許可を受けることで、原則として対象債務の支払義務が免除されます。 |
どの手続が適しているかは、費用の安さだけでは決まりません。返済可能額、財産、住宅、保証人、免責されない債務なども含めて判断する必要があります。
任意整理は費用を抑えやすいが元金は残りやすい
任意整理は、裁判所を通さず、弁護士や司法書士が債権者と交渉する手続です。将来利息のカットや返済期間の調整を目指します。
裁判所費用がかからないため、個人再生より費用を抑えやすい一方、一般には元金を返済する内容の和解が中心です。元金が減るかどうか、どの条件で和解できるかは債権者との交渉によって異なります。
債権者ごとに費用が設定される事務所では、借入先が多いほど専門家費用も増えます。元金を分割返済できる見込みがあるか確認しましょう。
自己破産は同時廃止か管財事件かで費用が変わる
自己破産は、裁判所へ申し立て、免責許可によって原則として借金の支払義務を免除してもらう手続です。
換価すべき財産が乏しく、詳しい調査の必要性も低いと裁判所が判断した場合は、同時廃止になることがあります。一方、一定の財産がある場合や、財産・借金の経緯について調査が必要な場合は管財事件となり、破産管財人の費用が必要です。
同時廃止か管財事件かは、本人や弁護士が自由に選べるものではなく、裁判所が事案に応じて判断します。費用だけでなく、財産や職業、免責への影響も含めて比較しましょう。
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個人再生の費用について専門家へ相談する
個人再生の費用は、債務や財産の状況、管轄裁判所、依頼する専門家によって変わります。
「自分はいくら必要なのか」「毎月いくら積み立てればよいか」を確認するには、専門家へ相談し、弁護士費用と裁判所費用を分けた見積もりを出してもらうのが確実です。
初回相談で確認したいこと
| 確認事項 | 確認する理由 |
|---|---|
| 個人再生が適しているか | 任意整理や自己破産のほうが、返済能力や財産状況に合っている場合があるためです。 |
| 住宅ローン特則を使えるか | 住宅を残せるか、住宅ローンと再生計画の返済を両立できるかに関わります。 |
| 費用総額 | 弁護士費用、裁判所実費、個人再生委員費用、追加料金を分けて確認できます。 |
| 支払いスケジュール | 依頼時、申立時、手続終了時にいくら必要か分かります。 |
| 分割払いの条件 | 毎月の積立額と、申立てまでに必要な期間を確認できます。 |
| 個人再生委員の運用 | 選任の可能性と、追加で必要になる予納金を確認できます。 |
| 必要書類 | 早めに準備することで、申立ての遅れを防ぎやすくなります。 |
複数の事務所を比較することは自然なことです。費用の内訳、業務範囲、支払い方法に納得できるまで、遠慮なく質問しましょう。
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まとめ
個人再生の費用は、専門家費用と裁判所費用に分けて考えることが大切です。
弁護士に依頼する場合、費用総額は50万〜100万円前後が一つの目安です。ただし、全国共通の料金ではなく、個人再生委員の選任、住宅ローン特則、債権者数、事案の複雑さによって変わります。
費用面で不安がある方は、まず次の3つを確認しましょう。
- 管轄裁判所の最新資料で、申立手数料、官報公告費、郵便切手、個人再生委員の運用を確認する
- 家計を見直し、受任後に毎月いくら積み立てられるか試算する
- 複数の弁護士事務所へ相談し、税込総額、業務範囲、分割払いの条件を確認する
費用を一括で用意できなくても、分割払い、受任後の積立、法テラスを利用できる可能性があります。ただし、法テラスを利用しても民事再生事件の予納金は立替対象外です。
ひとりで判断せず、まずは専門家へ相談し、自分の場合の総額、毎月の積立額、申立予定時期を確認しましょう。
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個人再生に関するよくある質問
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出典
東京地方裁判所「よくある質問(個人再生手続について)」
東京地方裁判所「個人再生手続の申立てに当たって」
さいたま地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
大阪地方裁判所「倒産部(第6民事部)」
法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」
法テラス「業務方法書」
日本司法書士会連合会「司法書士の業務」
日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」
債務整理のとびら「個人再生の弁護士費用の相場 払えないときは分割払いも可能」(公開日:2025年10月8日)
e-Gov法令検索「貸金業法」
e-Gov法令検索「民事再生法」

