「督促の電話や通知が怖い」「次の返済日に間に合いそうにない」「家族や会社に知られずに借金問題を解決したい」──今、こうした不安を抱えている方は少なくありません。
債務整理を考え始めても、専門家へ相談するのは勇気がいるものです。とはいえ、借金問題には、法的手続きや債権者との交渉によって解決を目指せる道があります。公的な相談窓口や専門家の窓口も用意されています。
本記事では、債務整理の相談先として「司法書士」に焦点を当てます。司法書士に何を頼めるのか、弁護士とはどこが違うのか、「140万円の壁」とは何なのか、費用はいくらかかるのかを、できるだけ専門用語を避けて解説します。
特に重要なのは、司法書士なら誰でも債務整理の代理交渉ができるわけではない点です。債務整理で代理交渉や簡易裁判所での訴訟代理に対応できるのは、原則として法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」です。
先に結論をいうと、借入先ごとの債権の価額がすべて140万円以下で、任意整理や過払い金請求を検討している場合は、認定司法書士が相談先の候補になります。一方、1社でも140万円を超える、自己破産・個人再生を検討している、地方裁判所での対応が必要になりそうな場合は、弁護士を優先すると手続きを一任しやすくなります。
読み終える頃には、ご自身の状況では司法書士と弁護士のどちらに相談すべきか、今日から何を準備すればよいかが整理しやすくなるはずです。まずは基本的な知識から確認していきましょう。
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司法書士と弁護士の違いは?認定司法書士の「140万円の壁」を解説
債務整理を相談できる専門家には、司法書士と弁護士がいます。ただし、対応できる業務範囲には大きな違いがあります。
特に重要なのが、司法書士の「140万円の壁」です。
弁護士は、任意整理、過払い金請求、自己破産、個人再生など、債務整理に関する幅広い代理業務に対応できます。一方、認定司法書士が代理人として対応できるのは、簡易裁判所が扱う訴額140万円以下の民事事件や、これに関する裁判外の和解などに限られます。
この記事で「司法書士」と書く場合、債務整理の代理交渉に関する部分では、原則として簡裁訴訟代理等関係業務を行える「認定司法書士」を指します。相談時には、受任予定の司法書士が認定司法書士か、簡裁代理権があるかを確認しておきましょう。
この「140万円」という金額は、司法書士に代理交渉を依頼できるかどうかを判断する大きな分かれ道です。ただし、金額だけでなく、希望する手続きや裁判所の管轄も確認する必要があります。
司法書士と弁護士の業務範囲の比較(債務整理の場合)
| 比較項目 | 弁護士 | 司法書士(認定司法書士) |
|---|---|---|
| 対応できる金額 | 司法書士法上の140万円の制限はありません | 個別の債権ごとの価額が140万円以下に限られます |
| 裁判所の管轄 | 事件に応じて簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所などに対応できます | 訴訟代理は簡易裁判所の範囲に限られます |
| 任意整理 | 金額による制限なく代理人として交渉できます | 個別の債権の価額が140万円以下であれば、代理人として交渉できます |
| 過払い金請求 | 金額による制限なく代理人として交渉・訴訟対応ができます | 個別の請求の価額が140万円以下の場合に限り、交渉や簡易裁判所での訴訟を代理できます |
| 自己破産 | 代理人として申立て・裁判所対応ができます | 裁判所提出書類の作成支援が中心です。申立代理人にはなれません |
| 個人再生 | 代理人として申立て・裁判所対応ができます | 裁判所提出書類の作成支援が中心です。申立代理人にはなれません |
| 控訴・上告 | 事件に応じて代理人として対応できます | 地方裁判所や高等裁判所での代理はできません。本人対応または弁護士への切替が必要です |
この表のとおり、司法書士は自己破産や個人再生の手続きで申立代理人にはなれません。裁判所へ提出する書類の作成支援が主な業務になり、裁判所とのやり取りや面談は本人対応が基本です。
一方、任意整理や過払い金請求については、個別の債権や請求の価額が140万円以下であれば、認定司法書士も代理人として交渉や簡易裁判所での訴訟対応を行える場合があります。
認定司法書士とは?簡易裁判所での代理権の範囲
認定司法書士とは、法務大臣の認定を受け、簡易裁判所における一定の民事事件について代理人として活動できる司法書士です。
具体的に「できる業務」と「できない業務」を整理します。
- 簡易裁判所が管轄する民事事件(訴額140万円以下)に関する相談・代理
- 個別の債権の価額が140万円以下の任意整理交渉
- 個別の請求の価額が140万円以下の過払い金返還請求訴訟(簡易裁判所)
- 簡易裁判所での和解手続きの代理
- 自己破産や個人再生の申立書類の作成支援
- 民事執行など、裁判所に提出する書類の作成
- 個別の債権や請求の価額が140万円を超える案件の代理交渉・訴訟代理
- 地方裁判所や高等裁判所での訴訟代理
- 自己破産や個人再生の申立代理人としての裁判所対応
- 一般的な民事執行手続きの代理人になること(ただし、少額訴訟債権執行では認定司法書士が代理できる場合があります)
認定を受けていない司法書士も、法律上認められた範囲で裁判所提出書類を作成できます。ただし、簡裁訴訟代理等関係業務としての代理交渉や訴訟代理は行えません。
日本司法書士会連合会の司法書士検索では、氏名、事務所所在地、事務所電話番号、簡裁代理権の有無などを確認できます。相談先を決める前に、受任予定の司法書士の登録情報を確認しておきましょう。
140万円の上限は借金総額ではなく個別の債権ごとに判断する
司法書士に代理交渉を依頼できるかを判断する「140万円」は、借金の総額ではなく、個別の債権ごとの価額で判断します。複数社からの借金を合算した金額や、任意整理によって減額できる見込み額で判断するものではありません。
たとえば、借金の状況が以下のようなケースを考えてみましょう。
- A社からの借入:120万円
- B社からの借入:90万円
- C社からの借入:210万円
- 借金総額:420万円
この場合、借金総額は420万円です。しかし、A社とB社について、それぞれの債権の価額が120万円、90万円の範囲に収まると確認できれば、認定司法書士へ任意整理を依頼できる可能性があります。
一方、C社は210万円で140万円を超えています。司法書士はC社について代理人として交渉できません。C社を弁護士に依頼する、法律上認められる範囲で司法書士に書類作成を依頼して本人が対応する、すべての借入先を弁護士へまとめて依頼するといった選択肢を比較する必要があります。
司法書士と弁護士へ分けて依頼すると、契約、費用、連絡先が複数になる場合があります。140万円を超える借入先が混在するときは、手続き全体を一任できるかも含めて弁護士へ相談しておくと判断しやすくなります。
なお、140万円の判断は専門的です。債権者が主張する債権額、取引履歴、引直し計算の結果などによって確認が必要になるため、アプリや利用明細に表示された元本残高だけで確定できない場合があります。金額が境界線に近い場合は、必ず認定司法書士または弁護士に確認しましょう。
地方裁判所への移送・控訴時は弁護士への切替または本人対応が必要
司法書士に140万円以下の案件を依頼していても、途中で司法書士が代理人として対応できなくなるケースがあります。
代表的なのは、裁判所での手続きが簡易裁判所から地方裁判所に移った場合や、簡易裁判所の通常訴訟の判決に対して控訴された場合です。
- 簡易裁判所で開始
司法書士が代理人として過払い金請求訴訟などを起こします。 - 地方裁判所への移送
簡易裁判所が相当と認めた場合、訴訟の全部または一部が地方裁判所へ移送されることがあります。 - 控訴
簡易裁判所の通常訴訟の判決に当事者が不服を申し立てた場合、控訴審は地方裁判所が管轄します。
こうしたケースでは、司法書士は地方裁判所での代理権を持っていないため、代理人を続けることができません。
その場合の主な選択肢は、以下の2つです。
1. 弁護士に新しく依頼する
2. 本人が自分で訴訟対応する(本人訴訟)
弁護士への切替が必要になると、新たに弁護士を探す手間や追加費用がかかる可能性があります。また、司法書士からの引継ぎ資料として、受任通知、取引履歴、和解案、訴訟資料などを準備する必要もあります。
裁判所から届いた書類には、応答期限や不服申立期間が定められていることがあります。切替を検討している間も書類を放置せず、期限を司法書士や弁護士へすぐに確認しましょう。
相手方との交渉が難航しそうな場合、過払い金請求額が140万円を超えそうな場合、地方裁判所で争う可能性がある場合は、最初から弁護士に相談した方がスムーズなこともあります。
過払い金請求も140万円までしか対応できない?
過払い金返還請求でも、司法書士が代理人として対応できるのは、個別の請求の価額が140万円以下の案件に限られます。
これは裁判外の交渉でも、裁判になった場合でも同じです。訴訟代理は簡易裁判所が扱う範囲に限られます。
- 140万円以下:認定司法書士が代理人として交渉し、簡易裁判所で訴訟対応できる可能性があります。
- 140万円を超える:司法書士は代理人になれません。弁護士への依頼を検討しましょう。
過払い金は、取引期間が長かったり、過去に高い金利で借入れと返済を繰り返していたりすると、140万円を超える可能性があります。
引直し計算をした結果、過払い金の見込み額が140万円前後になりそうな場合は、最初から弁護士に相談した方が、途中での切替や追加費用のリスクを避けやすいでしょう。
交渉と訴訟で司法書士の権限はどう違う?
司法書士の権限には、裁判外の交渉でも訴訟でも「140万円以下」という上限があります。
ただし、訴訟の場合は、さらに「簡易裁判所の管轄」という制限が加わります。
司法書士の権限の違い
| 手続き | 権限の内容 |
|---|---|
| 任意交渉 (裁判外) | 個別の債権の価額が140万円以下の案件について、代理人として交渉できます。 |
| 訴訟 (裁判) | 個別の請求の価額が140万円以下で、かつ簡易裁判所が管轄する事件についてのみ、代理人として訴訟活動ができます。 |
たとえば、当初は140万円以下の任意整理として司法書士が交渉していたものの、話がまとまらず訴訟になり、その後に地方裁判所へ移送された場合、司法書士は代理人を続けられません。
相談だけして代理交渉は依頼しなくてもよい?
相談だけを行い、その後に依頼しなくても問題ありません。
借金の問題はとてもデリケートです。どの専門家に任せるかは、費用だけでなく、説明の分かりやすさや相性、信頼できるかどうかも重要です。
初回相談を無料にしている司法書士事務所や弁護士事務所もあります。また、法テラスでは、収入や資産などの条件を満たせば、同じ問題について3回まで、1回30分の無料法律相談を利用できます。
相談したからといって、その場で契約する必要はありません。複数の事務所に相談し、見積もりや対応を比較してから判断しましょう。
相談に行く際は、以下の点を比較してください。
- 権限:自分の案件に対応できるか。140万円を超えそうな借入先はないか。
- 費用:見積もりが明確か。追加費用の条件は説明されているか。
- 送金代行:利用は任意か。手数料はいくらか。
- 対応:本人の希望や家計状況を丁寧に聞き、分かりやすく説明してくれるか。
- 着手時期:いつから着手できるか。急ぎの督促や裁判所書類に対応できるか。
あとで比較するためにも、相談時には、聞かれた内容、提案された方針、費用の見積もりをメモしておきましょう。
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司法書士事務所の選び方と無料相談までの流れ
債務整理の相談先は、インターネット検索や広告で見つけられます。ただし、広告の印象だけで選ぶと、費用や対応範囲を十分に確認できないまま依頼してしまうことがあります。
司法書士事務所を選ぶときは、対応できる範囲・費用の分かりやすさ・相談体制の3つを確認しましょう。
司法書士事務所を選ぶときに確認したい3つの基準
まずは、以下の表を見ながら、相談先として信頼できるかを確認してください。
| 確認する基準 | 見るポイント | 相談時に聞きたいこと |
|---|---|---|
| 対応できる範囲 | 認定司法書士か、140万円を超える借入先がある場合にどう対応するか | 「私の案件は司法書士に依頼できる範囲ですか?」 「弁護士に相談した方がよいケースですか?」 |
| 費用の分かりやすさ | 相談料、委任事務処理報酬、減額報酬、過払い金報酬、実費、送金代行手数料が明確か | 「総額でいくらかかる見込みですか?」 「追加費用が発生する条件はありますか?」 |
| 相談体制 | 受任予定の司法書士が面談するか、連絡方法に配慮があるか、登録情報が明示されているか | 「家族に知られにくい連絡方法にできますか?」 「担当司法書士の登録情報と簡裁代理権を確認できますか?」 |
特に重要なのは、司法書士が対応できる範囲です。認定司法書士が代理できるのは、原則として個別の債権の価額が140万円以下の案件に限られます。
借入先の中に140万円を超えるものがある場合や、自己破産・個人再生を検討すべき状況では、弁護士への相談を優先した方が手続きを一任しやすくなります。
また、日本司法書士会連合会は、債務整理事件について、直接面談の原則や報酬上限規制などを定めた指針を設けています。
電話やWebだけで完結するように見える広告を見た場合でも、受任予定の司法書士本人との直接面談が原則です。依頼者に直接面談できない合理的な理由があり、依頼者自身が希望する場合には、テレビ電話やWeb会議システムを利用した面談が認められています。
司法書士側の都合でWeb面談へ誘導したり、依頼者が直接面談を希望しているのにWeb面談を強制したりすることは、指針に沿った対応ではありません。正式依頼前に、面談方法と受任予定の司法書士を確認しましょう。
家族や会社に知られにくくするために連絡方法を決める
司法書士には、法律上の秘密保持義務があります。相談や依頼の内容を、正当な理由なく家族や勤務先などの第三者へ漏らすことはありません。
ただし、「必ず誰にも知られない」とは言い切れません。事務所や債権者からの郵便・電話、保証人への請求、裁判所からの書類、給与差押えなどをきっかけに、家族や勤務先へ知られる可能性があります。
相談予約時または契約前に、連絡先、連絡可能な時間帯、電話で名乗る名称、留守番電話への伝言の可否、郵便物の差出人名、メールやSMSの利用可否を確認しましょう。「勤務先には電話しないでほしい」「自宅への郵便を避けたい」など、希望を具体的に伝えることが大切です。
もっとも、裁判所からの送達や保証人への連絡など、司法書士事務所だけでは調整できないものもあります。知られる可能性がある場面と、事前に取れる対策を相談時に確認してください。
無料相談先の選び方|迷ったら公的窓口も活用する
「どこに相談すればよいか分からない」という場合は、いきなり事務所を1つに絞らなくても問題ありません。状況に応じて、以下の窓口を使い分けましょう。
| 状況 | 相談先 | 確認できること |
|---|---|---|
| 地域の相談窓口を知りたい | 消費者ホットライン「188」 | 最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。 |
| 収入や資産に不安がある | 法テラス | 条件を満たせば、同一問題について3回まで無料法律相談を利用できます。 |
| 依頼先を具体的に比較したい | 司法書士事務所・弁護士事務所 | 費用、対応範囲、連絡方法、分割払いの可否などを比較できます。 |
消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活相談窓口につなぐための電話番号です。法テラス・サポートダイヤルも法制度や相談先を案内する窓口であり、電話口で個別の法的判断を行うものではありません。
法テラスの無料法律相談には、収入や資産などの条件があります。相談時間は1回30分のため、借入先や収支を事前に整理しておくと話が進みやすくなります。
無料相談を予約する流れ
自分で司法書士事務所や弁護士事務所を比較する場合は、次の流れで進めるとスムーズです。
インターネット検索や公的窓口の案内をもとに、債務整理を扱う司法書士事務所や弁護士事務所を探します。
公式サイトで、所属司法書士会、登録番号、簡裁代理権の有無、費用表、面談方法が確認できるか見ておきましょう。日本司法書士会連合会の司法書士検索でも登録情報を確認できます。
電話やWebフォームから無料相談を予約します。急ぎの督促や裁判所からの書類に対応したい場合は、予約時点でその事情と書類の期限を伝えましょう。
複数の事務所に相談して相見積もりを取ることも可能です。費用や説明の分かりやすさを比較してから依頼先を決めましょう。
借入先、借入残高、毎月の収入と支出、督促状や裁判所書類の有無を整理しておきます。
すべての資料が揃っていなくても相談はできます。分かる範囲でメモにまとめておくだけでも、相談が進みやすくなります。
相談後は、提案された手続き、費用総額、分割払いの可否、連絡方法、担当者の説明の分かりやすさを比較しましょう。
不安が残る場合は、その場で契約せず、見積書や契約内容を持ち帰って確認しても問題ありません。
複数の事務所を予約した後に1つの事務所へ依頼すると決めた場合は、他の事務所にはキャンセルの連絡を入れましょう。専門家は相談のために時間を確保しているため、無断キャンセルは避けるのがマナーです。
相談当日までに準備するもの
相談時間は相談先によって異なります。法テラスの無料法律相談は1回30分です。限られた時間で状況を伝えるために、以下の情報を整理しておきましょう。
相談前準備リスト
| 準備するもの | 具体例 |
|---|---|
| 借入先の一覧 | 会社名、契約番号、借入残高、返済遅れの有無、督促の有無 |
| 毎月の家計状況 | 手取り収入、家賃、光熱費、通信費、食費、保険料、サブスク、毎月返済に回せる金額 |
| 通帳や明細 | 手元にある直近数か月分の通帳、クレジットカード明細、ローン明細。必要な期間は相談先に確認します |
| 督促状や裁判所からの書類 | 督促状、支払督促、訴状、差押えに関する書類など |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど、相談先が指定する本人確認書類 |
| 希望や不安のメモ | 家族に知られたくない、車を残したい、保証人への影響を抑えたい、連絡方法を指定したいなど |
支払督促、訴状、差押えに関する書類が届いている場合は、対応期限が迫っていることがあります。書類を捨てずに保管し、できるだけ早く相談しましょう。
すべてを完璧に揃える必要はありません。手元にあるものだけ、覚えている範囲だけでも相談はできます。
匿名での問い合わせが可能な事務所もありますが、具体的な法的判断や手続きに進むには、最終的に氏名、住所、本人確認書類などが必要になります。
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債務整理で司法書士に依頼できる手続きと向いている人
債務整理には、任意整理、過払い金請求、個人再生、自己破産などの方法があります。
このうち、司法書士が代理人として関与できるのは、主に任意整理と過払い金請求です。ただし、認定司法書士が代理できるのは、原則として個別の債権や請求の価額が140万円以下の案件に限られます。
個人再生や自己破産では、司法書士は申立代理人にはなれません。裁判所へ提出する書類の作成支援が中心となり、裁判所とのやり取りや面談は本人対応が基本です。
債務整理の主な方法と司法書士の対応範囲
| 手続き | 手続きの概要 | 司法書士の対応 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 裁判所を通さず、貸金業者などと返済条件を交渉する手続きです。 | 代理交渉が可能 個別の債権の価額が140万円以下であれば、認定司法書士が代理人として交渉できます。 |
| 過払い金請求 | 過去に払いすぎた利息の返還を求める手続きです。 | 代理交渉・簡裁訴訟が可能 個別の請求の価額が140万円以下であれば、交渉や簡易裁判所での訴訟対応ができます。 |
| 個人再生 | 裁判所に申し立て、認可された再生計画に沿って原則3年間で返済する手続きです。 | 書類作成支援が中心 申立代理人にはなれません。裁判所対応は本人が行うのが基本です。 |
| 自己破産 | 裁判所に申し立て、免責許可による返済義務の免除を目指す手続きです。 | 書類作成支援が中心 申立代理人にはなれません。裁判所での面談などは本人が行うのが基本です。 |
任意整理や過払い金請求であっても、140万円を超える借入先や請求がある場合、その借入先や請求について司法書士は代理できません。複数の専門家へ分けて依頼する負担も考え、弁護士への一括相談を含めて比較しましょう。
司法書士への任意整理が向いている人
司法書士への任意整理が向いている人は、借入先ごとの債権の価額が140万円以下で、和解後も継続して返済できる見込みがある人です。
- 会社員、パート、年金受給者など、毎月の収入がある
- 利息や返済条件を見直せば、和解案に沿って返済を続けられる見込みがある
- 借入先ごとの債権の価額が140万円以下である
- 自己破産や個人再生ではなく、任意整理を希望している
- 裁判所を使わず、債権者との交渉で解決したい
任意整理は、借金そのものをすべてなくす手続きではありません。将来利息のカットや返済条件の見直しを目指し、和解後も返済を続ける必要があります。
返済期間や将来利息の扱いは、債権者との合意内容によって異なります。一般的に想定される期間だけで判断せず、毎月の返済額と完済までの総額を確認しましょう。
相談時には「毎月いくらなら無理なく返済できるか」を正直に伝えることが大切です。通信費、保険料、サブスク、車関係費など、家計の見直しもあわせて進めましょう。
司法書士では対応が難しい人
次のような場合は、司法書士では対応が難しいか、途中で対応できなくなる可能性があります。弁護士への相談を優先しましょう。
- 1社でも140万円を超える債権がある
- 任意整理では完済できる見込みがない
- 自己破産や個人再生を検討している
- 地方裁判所から通知や書類が届いている
- 簡易裁判所から地方裁判所への移送や控訴が見込まれる
- 複数の手続きを1人の代理人へまとめて任せたい
特に、個人再生や自己破産では、裁判所への申立てや裁判所とのやり取りが必要になります。司法書士は申立代理人になれないため、手続き全体を任せたい場合は弁護士に相談した方がスムーズです。
司法書士か弁護士かを判断する目安
司法書士と弁護士のどちらに相談すべきか迷う場合は、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
| 確認すること | 司法書士に相談しやすいケース | 弁護士を優先したいケース |
|---|---|---|
| 1社あたりの債権額 | すべて140万円以下 | 1社でも140万円を超える |
| 希望する手続き | 任意整理・140万円以下の過払い金請求 | 自己破産・個人再生・140万円超の請求 |
| 返済の見込み | 条件を見直せば継続返済できそう | 返済を続ける見込みが立たない |
| 裁判所対応 | 裁判外の交渉、または140万円以下の簡易裁判所事件 | 地方裁判所対応、移送・控訴の可能性がある |
ただし、どちらに相談すべきかは、借入額だけでは決まりません。収入、家計、保証人の有無、住宅や車を残したいかなどによって、適した手続きは変わります。
迷う場合は、まず無料相談で状況を正直に伝えましょう。司法書士が対応できる範囲か、弁護士へ相談した方がよいかを確認できます。
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任意整理の進め方は?相談から和解・返済再開までの流れ
司法書士に任意整理を依頼した場合、手続きは大きく分けて、相談・契約、受任通知の発送、債務調査、和解交渉、返済再開の順に進みます。
任意整理は裁判所を使わず、貸金業者などの債権者と返済条件を交渉する手続きです。将来利息のカットや返済期間の調整を目指しますが、必ず希望どおりの条件で和解できるとは限りません。
任意整理の基本的な流れ
まずは司法書士に、借入先、借入残高、収入、支出、返済の遅れ、督促の有無などを伝えます。
家計の状況をもとに、毎月いくらなら無理なく返済できるかを確認し、任意整理で解決できそうかを判断します。
方針と費用に納得できたら、委任契約を結びます。相談しただけでは督促は止まらないため、正式依頼のタイミングと受任通知の発送予定日も確認しておきましょう。
契約後、司法書士が任意整理の対象となる貸金業者などへ受任通知を送ります。受任通知とは、司法書士が代理人として債務整理に関与することを知らせる通知です。
権限のある認定司法書士から受任通知を受け取った貸金業者は、正当な理由がない限り、本人へ電話や訪問などによる直接の取立てを行うことが禁止されます。ただし、通知の到着や債権者側の事務処理には数日かかることがあります。
受任通知だけで、すでに始まっている裁判、支払督促、差押えなどが自動的に止まるわけではありません。裁判所から書類が届いている場合は、必ず依頼先へすぐに共有してください。
税金、国民健康保険料、個人間の借金、家賃滞納などには、貸金業者と同じ取立て規制が適用されない場合があります。どの債権者に通知を出し、どの支払いをどう扱うかは、自己判断せず相談時に確認しましょう。
司法書士は債権者から取引履歴を取り寄せ、必要に応じて利息制限法に基づき借金額を計算し直します。これを引直し計算といいます。
過去に利息制限法の上限を超える金利で返済していた取引がある場合は、借金が減ったり、過払い金が発生したりする可能性があります。
この段階で借入先の漏れがあると、後から督促が続く原因になります。契約書、カード、督促状、信用情報の開示結果などを確認しながら、すべての借入先を伝えましょう。
正確な借金額が分かったら、司法書士が債権者と返済条件を交渉します。
主な交渉内容は、将来利息の扱い、遅延損害金の扱い、毎月の返済額、返済回数、返済開始日などです。
すべての債権者が将来利息の全額カットや長期分割に応じるとは限りません。債権者ごとに条件が異なることを前提に、家計から支払える金額と照らして確認しましょう。
交渉がまとまると和解案が作成されます。和解案を確認するときは、毎月の返済額だけでなく、返済回数、完済までの総額、返済開始日、遅れた場合の扱いまで確認しましょう。
債権者と和解が成立したら、和解書の内容に沿って新しい返済を始めます。
返済方法は、自分で各債権者に振り込む方法と、司法書士事務所にまとめて振り込み、事務所から各債権者へ送金してもらう送金代行があります。
送金代行は返済忘れを防ぎやすい一方で、手数料がかかります。利用は任意であるため、手数料、利用期間、自分で振り込む方法を選べるかを契約前に確認しましょう。
任意整理でつまずきやすい点と回避策
任意整理は、和解が成立して終わりではありません。和解後の返済を続けられるかどうかが重要です。
よくある失敗例と、事前にできる対策を確認しておきましょう。
| つまずきやすい点 | 回避策 |
|---|---|
| 借入先を申告し忘れる | 契約書、カード、督促状、信用情報の開示結果などを見ながら、すべての借入先を確認しましょう。 小さな借入や古い借入も伝えることが大切です。 |
| ヤミ金など正規業者以外が混ざっている | ヤミ金が疑われる場合は、その事情を最初に専門家へ伝え、警察や消費者ホットライン「188」への相談も検討しましょう。 |
| 返済再開後に家計が赤字になる | 和解前に、毎月いくらなら返済できるかを家計表で確認しましょう。 臨時支出も含め、余裕を残した返済額にすることが大切です。 |
| 返済が遅れて一括請求される | 和解書では、一定回数や一定額の滞納で残額を一括請求できると定められることがあります。 遅れそうな場合は、支払日前に依頼した専門家へ連絡しましょう。 |
| 送金代行の手数料が負担になる | 送金代行は便利ですが、手数料がかかります。 自分で各社に振り込む方法や、銀行の自動振込を使えるかを契約前に確認しましょう。 |
相談前と契約前に確認したいチェックリスト
任意整理をスムーズに進めるために、相談前と契約前には以下を確認しておきましょう。
- すべての借入先を司法書士に伝えたか
- 1社あたり140万円を超える債権がないか
- 受任通知の発送予定日を確認したか
- 裁判所書類や督促が届いた場合の連絡先を確認したか
- 依頼先の指示なく返済を止めたり、特定の債権者だけに返済したりしていないか
- 毎月無理なく返済できる金額を家計表で確認したか
- 和解書の返済額・返済回数・完済総額・遅れた場合の扱いを確認したか
- 送金代行を利用する場合、手数料と利用期間を確認したか
- 返済再開後の管理方法を決めたか
任意整理は、手続きそのものよりも、和解後の返済を続けられるかが重要です。相談時には「毎月いくらまでなら無理なく払えるか」を正直に伝え、生活を立て直せる返済計画を一緒に確認しましょう。
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司法書士に依頼する費用相場と内訳
債務整理を検討していても、「司法書士費用を払えるか不安」と感じる方は多いでしょう。
司法書士に任意整理を依頼する場合、主な費用は相談料・委任事務処理報酬・減額報酬・過払い金返還報酬・実費・送金代行手数料です。
司法書士費用に全国一律の相場はありません。以下に示す5万円、10%、20%・25%、月1,000円という数値は、日本司法書士会連合会の指針で定められた報酬上限であり、一般的な平均額や必ず請求される金額ではありません。
実際の費用は、借入先の数、依頼内容、過払い金の有無、訴訟の有無などによって変わります。契約前に、必ず総額の見込みと算定方法を書面で確認しましょう。
司法書士費用の主な内訳と確認ポイント
| 費用項目 | 内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 相談料 | 法律相談にかかる費用 | 無料相談を設ける事務所もあります。 法テラスは、条件を満たせば同一問題につき3回まで無料相談を利用できます。 |
| 委任事務処理報酬 | 任意整理を依頼した場合の基本的な報酬です。 着手金・基本報酬・解決報酬など、名称は事務所により異なります。 | 日司連の指針では、任意整理事件等について、事件着手時以降の各種名目を合計し、債権者またはヤミ金1人あたり5万円(税別)を超えてはならないとされています。減額報酬等は別枠です。 |
| 減額報酬 | 交渉によって元本を減額・免除できた場合の成功報酬 | 日司連の指針では、減額または免れた元本金額のみを基準とし、その10%(税別)を超えてはならないとされています。 |
| 過払い金返還報酬 | 代理人として過払い金を回収した場合の成功報酬 | 日司連の指針では、回収額を基準に、訴訟なしは20%、訴訟による回収は25%(税別)を超えてはならないとされています。 |
| 実費 | 郵送費、印紙代、交通費など、実際にかかった費用 | 任意整理では郵送費などが中心です。 訴訟や裁判所手続きがある場合は、印紙代などが増えることがあります。 |
| 送金代行手数料 | 事務所が毎月の返済を代行する場合の手数料 | 日司連の指針では、支払代行件数にかかわらず、依頼者1人につき月1,000円(税別)までです。利用を強制することは認められていません。 |
費用を見るときは、広告に書かれた「相談無料」「1社あたり◯円」だけで判断しないことが大切です。
基本報酬が安く見えても、減額報酬、過払い金返還報酬、実費、送金代行手数料を含めると、総額が想定より高くなる場合があります。反対に、上限額まで必ず請求されるわけでもありません。
契約前に確認したい費用のチェックポイント
見積もりを確認するときは、次の項目を必ずチェックしましょう。
- 相談料は無料か、有料の場合はいくらか
- 委任事務処理報酬は、1社あたりいくらか
- 着手金・基本報酬・解決報酬などを合計した金額はいくらか
- 減額報酬が発生するか、何を基準に計算するか
- 過払い金が発生した場合の報酬割合はいくらか
- 郵送費・印紙代・交通費などの実費はいくら見込まれるか
- 送金代行を利用する必要があるか、利用しない選択ができるか
- 分割払いに対応しているか
- 途中で解約した場合、費用はどう精算されるか
- 140万円超や地方裁判所への移送で弁護士へ切り替える場合、追加費用がどうなるか
送金代行手数料は債権者数ではなく「依頼者1人ごと」に確認する
任意整理の和解後、毎月の返済を司法書士事務所が代行する「送金代行」を利用できる場合があります。
送金代行とは、依頼者が司法書士事務所に毎月の返済総額を振り込み、事務所が各債権者へ分配して送金する仕組みです。
返済忘れを防ぎやすい一方で、毎月手数料がかかります。日司連の指針では、支払代行手数料は、支払代行件数にかかわらず依頼者1人につき1か月あたり1,000円(税別)までとされています。
また、司法書士は、送金代行を利用するかどうかについて依頼者へ選択の機会を与え、利用を強制してはならないとされています。
つまり、借入先が5社あるから月5,000円になる、という扱いは現在の指針とは合いません。送金代行を利用する場合は、月額、利用期間、利用しない場合の返済方法を契約前に確認しましょう。
送金代行手数料の例
月1,000円 × 60回(5年返済)= 総額6万円(税別)
送金代行は便利ですが、長期的には一定の負担になります。自分で銀行の自動振込などを使って管理できる場合は、送金代行を利用しない選択も検討しましょう。
司法書士費用は総額で比較する
司法書士の報酬は事務所ごとに設定されていますが、日本司法書士会連合会は、債務整理業務について「債務整理事件の処理に関する指針」を定めています。
この指針では、任意整理事件等の委任事務処理報酬、減額報酬、過払い金返還報酬、支払代行手数料などについて上限が示されています。
ただし、上限額は一般的な費用相場や標準価格を示すものではありません。事務所を選ぶ際は、広告の「最安」「相談無料」といった表示だけで判断せず、指針に沿った説明があるか、見積もりの内訳が明確かを確認しましょう。
不安が残る場合は、その場で契約せず、複数の司法書士事務所や弁護士事務所で見積もりを取り、費用総額、対応範囲、送金代行の要否、弁護士への切替条件まで比較することが大切です。
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司法書士費用を抑える方法と払えない時の対処法
「相談したいけれど、その費用すら払えるか不安」という方も多いでしょう。
費用が用意できないことを理由に相談を先延ばしにせず、費用負担を軽くするための方法を確認しておきましょう。
費用を抑える方法(無料相談・相見積りなど)
費用を抑えるための具体的な手順は以下のとおりです。
まずは、法テラスの無料法律相談や自治体の相談窓口を利用できないか確認しましょう。法テラスは、収入・資産などの条件を満たせば、同一問題につき3回まで無料法律相談を利用できます。
消費者ホットライン「188」では、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。電話の通話料や利用条件は各窓口で確認してください。
無料相談を利用して、複数の司法書士事務所や弁護士事務所から見積もりをもらい、費用総額と対応範囲を比較しましょう。
送金代行は便利ですが、利用は任意です。自分で返済管理ができるなら、代行を利用しないことで月々の手数料を抑えられる可能性があります。
実費は、実際にかかった分を請求されることがあります。見積もり段階で、概算額、追加実費が発生する条件、精算方法を確認しておきましょう。
事務所を選ぶ際は、公式サイトに所属司法書士会、登録番号、簡裁代理権の有無、費用の算定方法などが明記されているかも確認しましょう。
分割払い・後払いは可能か相談する
債務整理を依頼する方の中には、手元にまとまったお金がない状態で相談する方もいます。そのため、着手時の費用や報酬の分割払いに応じている事務所があります。
また、受任通知の送付後、依頼先の指示に従って整理対象の債権者への返済を一時停止する場合、その期間に返済相当額を積み立て、費用や和解後の返済準備に充てる運用が行われることもあります。
ただし、受任前や専門家から説明を受ける前に、自分の判断だけで返済を止めてはいけません。保証人付きの借金、住宅ローン、車のローン、公共料金などは影響が異なるため、どの支払いをどう扱うかを必ず確認してください。
- 分割払いは可能か?
- 何回払いまで可能か?
- いつから支払いが始まるのか?
- 分割払い中に債権者との交渉は始まるのか?
- 支払いが遅れた場合の扱いはどうなるか?
こうした点は事務所ごとに異なります。相談時に必ず確認し、見積書や契約書などの書面で残してもらいましょう。
法テラス(民事法律扶助)を活用する
費用を自分で用意するのが難しい場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。
これは、司法書士や弁護士に支払う費用を法テラスが一時的に立て替え、利用者が原則として無利息で分割返済する制度です。利用には審査があります。
- 収入・資産基準
- 収入や資産が一定の基準以下であること。基準は家族人数、地域、家賃・住宅ローンの負担などで変わります。
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 和解、調停、免責決定などによる問題解決の見込みが確認されます。
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
- 報復目的や権利濫用に当たらず、制度の目的に合う相談・依頼であることが必要です。
2026年8月時点では、東京都特別区・大阪市などの地域に住む単身者の場合、収入基準は賞与を含む手取りの平均月収で200,200円以下、資産基準は180万円以下です。その他の地域では、単身者の収入基準は182,000円以下、資産基準は180万円以下です。
無料法律相談の資産基準では主に現金・預貯金を確認し、費用立替制度では不動産や有価証券なども含めて審査されます。家族人数や配偶者の収入・資産、事件の相手方、住んでいる地域によっても判断が変わります。
また、家賃や住宅ローン、医療費、教育費などの事情により、基準額を超えていても利用できる可能性があります。基準は変更される場合があるため、自分だけで判断せず、法テラスへ最新情報を確認しましょう。
立て替えてもらった費用は、原則として法テラスへ無利息で分割返済します。
返済額は法テラスが決定し、月額5,000〜10,000円程度が目安です。事件終了後も残額がある場合は、原則として終了後3年以内に支払いが終わるよう、毎月の返済額が見直されることがあります。
生活保護を受けている場合や、生活保護に準じるほど生計が困難な場合は、一定の要件を満たせば返済の猶予や免除が認められることがあります。
ただし、生活保護を受けているだけで自動的に無料になるわけではありません。事件終了後の経済状況や、事件によって得た金銭・不動産などを踏まえて審査されるため、所定の申請が必要です。
利用できるかどうかは審査がありますが、費用の不安がある方は、法テラスの窓口や法テラスと契約している司法書士・弁護士に相談してみましょう。
電話番号:0570-078374(おなやみなし)
受付時間:平日9時〜21時、土曜日9時〜17時(祝日・年末年始を除く)
法制度や相談窓口について案内を受けられます。個別の法律相談や法的判断を行う窓口ではありません。ナビダイヤルの通話料がかかります。
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司法書士に依頼するリスクとデメリット
司法書士へ依頼する際は、費用だけでなく、代理権の制限や途中で弁護士への切替が必要になる可能性も確認しておきましょう。
140万円の権限上限による影響
司法書士へ債務整理を依頼するときの大きな制限が「140万円の壁」です。
借入先の中に140万円を超える債権が1社でも含まれていると、司法書士はその会社との交渉を代理できません。
特に、借入残高が130万円〜160万円といった境界線付近にある場合は、相談時点の表示額だけで判断せず、専門家に確認する必要があります。
残高例と司法書士の対応可否
| 借入先 | 表示残高の例 | 司法書士の対応 | 確認したい点 |
|---|---|---|---|
| A社 | 80万円 | ○ 可能性あり | 個別の債権の価額が140万円以下かを確認します |
| B社 | 135万円 | ○ 可能性あり | 境界に近いため、債権者の主張額や取引履歴を確認します |
| C社 | 160万円 | × 代理不可 | 弁護士への依頼や、本人対応を含めて検討します |
たとえば、B社について、債権者が主張する債権の価額を確認した結果、140万円を超えると判断された場合、司法書士は代理できません。
境界線上の借入先が多い場合や、140万円を超える借入先が混在する場合は、追加費用や切替のリスクを避けるため、初めから弁護士に依頼した方が結果的にスムーズなこともあります。
手続き途中で弁護士に切り替える費用
司法書士に依頼した案件が途中で140万円を超えると判明したり、簡易裁判所から地方裁判所に移送されたりした場合、弁護士に依頼し直すか、本人で対応する必要が出てきます。
その場合、以下のようなデメリットが発生する可能性があります。
- 追加の費用
- 弁護士への新たな相談料や着手金が発生することがあります。司法書士へ支払済みの費用が全額戻るとは限りません。
- 引継ぎの手間
- 司法書士が保有する取引履歴、交渉記録、訴訟資料などを、新しい弁護士に引き継ぐ必要があります。
- スケジュールの遅延
- 弁護士を探し、相談・契約・引継ぎを行う間に、解決までのスケジュールが遅れることがあります。
- 裁判期限への対応
- 控訴期間などは切替中も進みます。新しい依頼先が決まるまで書類を放置できません。
こうした事態に備え、司法書士との契約時には、140万円を超えた場合や地方裁判所へ移送された場合の対応、解約時の費用精算、弁護士への引継ぎ手順を確認しておきましょう。
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まとめ
債務整理を司法書士に依頼する場合、最初に確認したいのは「140万円の壁」と、希望する手続きの種類です。
借入先ごとの債権の価額がすべて140万円以下で、任意整理や140万円以下の過払い金請求を希望する場合は、認定司法書士が代理人として交渉できる可能性があります。
一方、1社でも140万円を超える債権がある場合、その借入先について司法書士は代理人になれません。また、自己破産・個人再生では申立代理人になれず、地方裁判所でも訴訟代理はできません。手続き全体を任せたい場合は、弁護士への相談を優先しましょう。
相談前には、借入先、分かる範囲の残高、収入、毎月の支出、保証人の有無、残したい住宅や車、届いている督促状や裁判所書類を整理します。資料が揃っていなくても、相談を先延ばしにする必要はありません。
家族や会社に知られにくくしたい場合は、電話、郵便、メール、SMS、連絡時間などの希望を予約時から具体的に伝えましょう。ただし、保証人への請求、裁判所からの送達、給与差押えなどによる発覚リスクを完全になくすことはできません。
次の返済日が迫っている方や、支払督促・訴状・差押えに関する書類が届いている方は、期限を確認して早めに専門家へ相談してください。借金問題は、状況を正確に伝えることが解決へ向けた第一歩になります。
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債務整理の司法書士に関するよくある質問
最後に、債務整理と司法書士に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめます。
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出典
日本司法書士会連合会「司法書士の業務」
日本司法書士会連合会「最高裁平成28年6月27日判決を受けて(会長談話)」(公開日:2016年6月28日)
日本司法書士会連合会「司法書士検索」
日本司法書士会連合会「プライバシーについて」
日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針の制定について(会長談話)」(公開日:2025年4月25日)
日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」
日本司法書士会連合会「その他」
裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」
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裁判所「個人再生」
裁判所「破産」
裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」
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