任意整理の条件とは?できないケースと対処法を解説

この記事で解決できるお悩み
  • 任意整理できる条件を知りたい
  • 任意整理ができないケースを知りたい
  • 任意整理ができない時の対処法を知りたい

借金の返済が難しくなると、「任意整理で毎月の返済を減らせるのか」「自分の状況でも手続きできるのか」と不安になる方は多いでしょう。

任意整理は、債務整理のひとつです。裁判所を通さず、弁護士や、業務範囲内の認定司法書士が貸金業者などの債権者と交渉し、将来利息のカットや返済期間の見直しを目指します。

任意整理には、法律で定められた一律の利用条件があるわけではありません。ただし実務上は、和解後の残債務をおおむね3〜5年で返済できる見込みがあり、債権者が返済条件に合意することが重要です。

本記事では、任意整理できるかを判断するポイント、任意整理が難しいケース、できないときに検討したい対処法を解説します。

借金を放置すると、督促や遅延損害金の発生に加え、訴訟や差押えなどにつながる可能性があります。返済が厳しいと感じた段階で、自分に合う方法を早めに確認しましょう。

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目次

任意整理の条件は?

任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せず、債権者との話し合いによって支払額や支払方法を決める手続きです。自己破産のように支払い義務をなくす手続きではないため、和解後も合意した内容に沿って返済を続けます。

任意整理できるかどうかは、主に次の4点から判断します。

  • 毎月返済に回せるお金を継続して用意できる
  • 和解後の残債務を3〜5年程度で返済できる見込みがある
  • 債権者が和解交渉に応じ、返済条件に合意する可能性がある
  • 返済意思と家計の見通しを具体的に説明できる

「安定収入があるか」だけでなく、家賃・生活費・税金などを支払ったうえで、毎月いくら返済できるかを確認することが大切です。

毎月返済に回せるお金を継続して用意できる

任意整理をするには、毎月の返済原資が必要です。返済原資とは、生活費や税金などを支払ったあとに、借金返済へ回せるお金のことです。

任意整理では、将来利息のカットや返済期間の見直しを交渉することが多いものの、希望どおりの条件になるとは限りません。また、元金が自動的に減る手続きではないため、和解で決まった残債務を返済できる家計が必要です。

まずは、次の支出を差し引いたあとに、毎月いくら返済できるかを確認しましょう。

  • 家賃や住宅ローン
  • 食費・日用品費などの生活費
  • 電気・ガス・水道・通信費などの固定費
  • 税金・社会保険料
  • 医療費・教育費など毎月必要な支出

職業や雇用形態だけで判断されるわけではありません。会社員だけでなく、パート・アルバイト・自営業でも、収入と支出の見通しが立ち、継続して返済できるなら任意整理を検討できます。

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和解後の残債務を3〜5年程度で返済できる見込みがある

任意整理では、和解後の返済期間を3〜5年程度とするケースが多くあります。ただし、これは法律で決められた一律の期間ではなく、債権者の方針や取引状況、返済可能額によって変わります。

自分が任意整理できそうかを考えるときは、まず和解後に残ると見込まれる債務を36〜60か月で割り、月々の返済額を試算してみましょう。

月々の返済額の目安
※将来利息が付かず、60回の均等払いになった場合の単純計算です。

  • 借金300万円を5年で返済する場合:月5万円程度
  • 借金500万円を5年で返済する場合:月約8万3,000円
  • 借金1,000万円を5年で返済する場合:月約16万7,000円

実際の返済額には、和解までに発生した利息・遅延損害金の扱いや、債権者ごとの分割回数などが影響します。上記は家計とのバランスを確認するための目安として利用してください。

試算した金額を生活費とは別に毎月支払えない場合、任意整理で和解しても返済を続けられない可能性があります。

借金額が大きい場合は、任意整理よりも個人再生や自己破産を検討した方がよいケースもあります。

債権者が和解交渉に応じる可能性がある

任意整理は、債権者との任意の話し合いで進める手続きです。交渉を申し入れることはできますが、最終的に和解できるかどうかは債権者の判断に左右されます。

任意整理には裁判所のような強制力がなく、債権者に交渉へ応じる法的義務もありません。将来利息のカットや長期分割に合意してもらえなければ、希望する条件での和解は成立しません。

返済原資や家計の見通しを具体的に示し、無理のない返済案を提示できると、交渉の土台を作りやすくなります。ただし、これまで返済を続けていた場合でも、和解が保証されるわけではありません。

長期間滞納している、すでに訴訟や支払督促を受けている、借りてすぐに返済が止まっているといった場合は、債権者から厳しい条件を提示されることがあります。

返済意思と家計の見通しを説明できる

任意整理では、「今後も返済を続ける意思があるか」「和解後に返済を継続できる家計か」を、収入・支出・借入状況に基づいて説明することが大切です。

返済実績がまったくない場合や、借入直後に任意整理を希望する場合でも、一律に手続きできないわけではありません。ただし、債権者から借入時の状況や返済意思を厳しく確認され、交渉が難しくなることがあります。

返済実績を作るために生活を圧迫する返済を続けたり、新たな借入で返済したりするのは避けましょう。家計がすでに限界に近い場合は、任意整理にこだわらず、個人再生や自己破産を含めて早めに専門家へ相談することが大切です。

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任意整理ができない・難しいケース

任意整理は借金問題を解決する選択肢のひとつですが、すべての借金や状況に適しているわけではありません。

次のようなケースでは、任意整理での解決が難しい、または希望する条件で和解できないことがあります。

  • 毎月の返済原資を用意できない
  • 借金総額が3〜5年で返済できる範囲を超えている
  • 借入直後・返済実績なし・長期滞納などで交渉が難しい
  • 債権者が和解に応じない
  • 税金・罰金・養育費など、任意整理で解決しにくい支払いが中心

以下で、それぞれのケースを具体的に確認しましょう。

毎月の返済原資を用意できない

継続して返済に回せるお金がない場合、任意整理は難しくなります。任意整理は借金を帳消しにする手続きではなく、和解後も分割返済を続ける手続きだからです。

無職で収入がない場合や、収入があっても生活費でほとんど残らない場合は、債権者と和解できたとしても返済が続かない可能性があります。

一方で、パートやアルバイトでも、毎月の収入があり、返済に回せる金額を継続して用意できるなら、任意整理を検討できる場合があります。家族から継続的な援助を受けられる場合も、金額や確実性を含めて専門家へ伝えましょう。

返済原資を用意できない場合は、任意整理だけでなく自己破産も含めて検討しましょう。個人再生も原則として継続的な収入と計画に沿った返済が必要なため、収入の見込みがない場合は利用が難しくなります。

借金総額が3〜5年で返済できる範囲を超えている

借金総額が大きい場合、任意整理では解決が難しいことがあります。将来利息をカットする合意ができたとしても、元金を中心とした残債務が大きければ、月々の返済額も高くなるためです。

たとえば、1,000万円の借金を将来利息なしで5年返済する単純計算では、月々の返済額は約16万7,000円です。生活費や税金などを支払ったうえでこの金額を続けるのが難しい場合、任意整理は現実的ではありません。

任意整理できるか迷ったときは、和解後に残ると見込まれる債務を36〜60か月で割り、毎月の返済額を家計から出せるか確認しましょう。

返済可能額を大きく超えている場合は、債務を一定の基準で圧縮して返済する個人再生や、免責を目指す自己破産を検討する必要があります。

借入直後・返済実績なし・長期滞納などで交渉が難しい

借入後に一度も返済していない場合や、借りてすぐに任意整理を申し出る場合でも、法律上一律に手続きできないわけではありません。ただし、借入時の事情や返済意思を厳しく確認され、交渉が難しくなることがあります。

債権者から、最初から返済する意思がなかったのではないかと疑われたり、短い返済期間や利息を含む条件を提示されたりする可能性があるためです。

また、長期間滞納している場合や、すでに訴訟・支払督促・差押えの手続きが進んでいる場合は、任意整理の相談を始めても裁判上の期限が自動的に止まるわけではありません。特に支払督促は、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、強制執行へ進む可能性があります。

裁判所から書類が届いたときは放置せず、すぐに専門家へ相談しましょう。自己判断で一部の債権者だけに返済するより、任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかを確認することが大切です。

債権者が和解に応じない

任意整理は、債権者との任意の話し合いです。そのため、債権者が交渉や和解に応じない場合、または厳しい条件しか提示しない場合は、希望どおりに進められません。

債権者によっては、将来利息のカットに消極的だったり、短期間での返済や一定の頭金を求めたりすることがあります。対応方針は、取引期間や滞納状況などによって変わることもあります。

すでに訴訟を起こされている場合は、任意整理の交渉だけでなく、答弁書の提出など裁判への対応も必要になることがあります。

相談時には「この借入先とどのような条件で交渉するのか」「和解できない場合は個人再生や自己破産へ切り替えるのか」まで確認しておきましょう。

税金・罰金・養育費などは任意整理で解決しにくい

任意整理は、主に消費者金融、カードローン、クレジットカードなどの借金について、債権者と支払方法を交渉する手続きです。

一方で、次のような支払いは通常の任意整理で減額・免除する対象になりにくく、自己破産でも原則として支払い義務が残るものが含まれます。借金とは分けて対応を考えましょう。

  • 税金
  • 国民健康保険料・国民年金保険料などの社会保険料
  • 交通違反などの罰金
  • 養育費・婚姻費用など家族関係に基づく支払い

税金や社会保険料を滞納している場合は、税務署や自治体の担当窓口に相談しましょう。養育費や婚姻費用については、将来分の金額変更を相手方と協議したり、家庭裁判所へ調停を申し立てたりする方法があります。

公共料金の滞納は、上記の支払いとは性質が異なります。電力会社・ガス会社・水道局などへ個別に連絡し、支払期限や分割払いを相談できる場合があります。ただし、放置すると利用停止につながる可能性があるため、早めに連絡しましょう。

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任意整理ができないときの対処法

任意整理が難しい場合でも、借金問題を解決する方法がなくなるわけではありません。

収入、財産、借金総額、住宅や保証人の有無などに応じて、個人再生、自己破産、税金や公共料金の支払相談、専門家への相談を検討しましょう。

  • 借金総額が大きく、一定額を返済できる場合は個人再生を検討する
  • 返済の見込みが立たない場合は自己破産を検討する
  • 税金や公共料金は窓口に分割・猶予を相談する
  • 費用が不安な場合は法テラスや専門家に相談する

借金の返済が難しいときに避けたいのは、督促や裁判所からの書類を無視したり、新たな借入で返済を続けたりすることです。状況が悪化する前に、現実的に続けられる方法を確認しましょう。

借金総額が大きい場合は個人再生を検討する

個人再生は、裁判所を利用して再生計画を立て、計画どおりに一定額を返済すると、原則として残りの債務の免除を受けられる手続きです。

小規模個人再生は、将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下の方が利用を検討できます。

再生計画の返済期間は原則3年で、特別な事情がある場合は最長5年まで延長できることがあります。返済総額は、借金総額だけでなく、保有財産の価値や手続きの種類などによって変わります。

個人再生は、住宅資金特別条項を利用して住宅ローン返済中の自宅を残したい場合に検討されることがあります。ただし、利用条件を満たすか、車などの財産を残せるかは、ローン契約や財産状況によって異なります。

任意整理では月々の返済額を下げきれないものの、一定の収入があり、再生計画に沿った返済を続けられる場合は、個人再生を検討しましょう。

返済の見込みが立たない場合は自己破産を検討する

自己破産は、借金を継続的に返済できない状態にある場合に、裁判所を通じて生活再建を目指す手続きです。

破産手続では、法律上処分の対象となる財産があれば換価して債権者へ配当します。さらに免責許可を受けると、税金や養育費など一部の債務を除き、借金の支払い義務が免除されます。

税金・罰金・養育費などは、免責許可を受けても原則として支払い義務が残ります。また、著しい浪費やギャンブルなどは免責不許可事由にあたる可能性がありますが、その事情があるだけで必ず免責されないわけではなく、裁判所が事情を考慮して免責を許可する場合もあります。

自己破産には、財産処分や一部の資格・職業に関する一時的な制限などの注意点があります。任意整理や個人再生で返済を続けるのが難しい場合は、生活への影響も含めて専門家と検討しましょう。

税金や公共料金は分割・猶予の相談をする

税金や社会保険料は通常の任意整理の対象にならず、自己破産でも原則として支払い義務が残ります。滞納している場合は、税務署や自治体の担当窓口へ早めに相談しましょう。

国税は、一時に納付すると生活や事業の継続が難しくなるなどの要件を満たす場合、申請によって換価の猶予や納税の猶予が認められることがあります。猶予中は差押えや財産の売却が猶予され、延滞税の全部または一部が免除される場合があります。

猶予期間は原則1年以内で、やむを得ない理由がある場合は通算2年以内まで延長されることがあります。適用要件や申請期限があるため、納付が難しいと分かった時点で所轄の税務署へ確認しましょう。

公共料金を滞納している場合も、電力会社・ガス会社・水道局などへ連絡し、支払期限や分割払いを相談しましょう。事業者や契約状況によって対応は異なり、滞納を続けるとライフラインが停止するおそれがあります。

弁護士や司法書士などの専門家に相談する

任意整理ができないと思っても、自己判断で諦める必要はありません。弁護士や司法書士に相談すれば、任意整理・個人再生・自己破産のうち、収入や財産、借入状況に合う方法を確認できます。

認定司法書士が任意整理の代理人として交渉できるのは、原則として1社ごとの債権額が140万円以下の範囲です。個人再生や自己破産で裁判手続の代理を依頼したい場合や、範囲を超える借金がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

特に、借入先が複数ある、保証人付きの借金がある、銀行カードローンがある、すでに訴訟や差押えの通知が来ている場合は、早めの相談が大切です。

費用が不安な場合は、法テラスの無料法律相談や民事法律扶助を利用できる可能性があります。無料法律相談は、収入や資産が一定基準以下などの条件を満たす方が対象で、1回30分程度、同一の問題につき3回まで利用できます。

相談時には、借入先、残高、毎月の返済額、滞納状況、収入、家計の支出が分かる資料を準備しておくと、より具体的な助言を受けやすくなります。裁判所から届いた書類がある場合は、封筒を含めて持参しましょう。

債権者へ直接相談する場合は慎重に進める

弁護士や司法書士に依頼せず、自分で債権者へ返済方法の変更を相談することも不可能ではありません。

ただし、本人が直接交渉しても督促が止まるとは限らず、交渉に応じてもらえない、不利な条件で合意してしまうといったリスクがあります。訴訟や支払督促の期限も別に対応が必要です。

特に、貸金業者やカード会社と交渉する場合は、相手が債権回収や法的手続きに慣れているため、契約内容や返済総額を確認しないまま合意しないようにしましょう。

個人間の借金で返済条件を話し合う場合も、合意内容は書面で残し、無理な返済計画を立てないことが大切です。不安がある場合は、直接交渉の前に専門家へ相談することをおすすめします。

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任意整理は返済原資と債権者の同意がポイント

任意整理は、債権者と交渉して将来利息のカットや返済期間の見直しを目指す手続きです。ただし、法定の一律要件があるわけではなく、実務上は主に次の点を確認します。

  • 毎月返済に回せるお金を継続して用意できる
  • 和解後の残債務を3〜5年程度で返済できる見込みがある
  • 債権者が返済条件に合意する可能性がある
  • 返済意思と家計の見通しを説明できる

返済原資がない、借金総額が大きすぎる、債権者が交渉に応じない、税金や養育費などが中心という場合は、任意整理だけでの解決が難しくなります。

任意整理できない場合でも、個人再生や自己破産、税金の猶予相談、公共料金の分割相談など、状況に応じた方法があります。

借金の返済が滞ると、遅延損害金や督促、訴訟、差押えなどに発展する可能性があります。返済が苦しいと感じたら、借入先・残高・収入・支出を整理し、早めに専門家や関係窓口へ相談しましょう。裁判所から書類が届いている場合は、記載された期限を優先して確認してください。

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任意整理の条件に関するQ&A

任意整理をしない方がよいケースは?

任意整理をしない方がよいケースの例は、次のとおりです。

  • 3〜5年程度で返済できる見込みがない
  • 借金総額が少なく、費用負担に対して利息軽減などの効果が小さい
  • 保証人付きの借金を整理対象にすると、保証人へ請求が行く可能性がある
  • 住宅ローンや車のローンを対象にすると、担保や所有権への影響が出る可能性がある
  • 税金・罰金・養育費など、任意整理で解決しにくい支払いが中心

ただし、保証人付きの借金や住宅ローンがあるからといって、必ず任意整理できないわけではありません。

任意整理では整理対象を選べる場合があるため、保証人や担保への影響を確認したうえで、どの借金を対象にするかを専門家へ相談しましょう。

任意整理にかかる費用は?

任意整理の費用は、依頼する弁護士・司法書士、借入先の数、報酬体系によって異なります。一般的には、相談料、着手金、解決報酬、減額報酬、実費などを確認する必要があります。

法テラスの民事法律扶助を利用する場合、任意整理事件の依頼時費用の目安は債権者数によって異なります。1社では着手金33,000円・実費10,000円の合計43,000円、5社では着手金110,000円・実費25,000円の合計135,000円です。

法テラスでは原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合は報酬金が発生します。実際の費用は事件内容や審査によって決まり、目安どおりになるとは限りません。

弁護士の任意整理報酬には日弁連のルールがあります。非事業者の任意整理事件では、解決報酬金は原則として債権者1社あたり2万円以下(商工ローンは5万円以下)、減額報酬金は減額分の10%以下、過払金報酬金は訴訟によらない場合で回収額の20%以下、訴訟による場合で25%以下とされています。いずれも消費税別です。

事務所によって着手金や分割払いの条件は異なるため、依頼前に「総額」「追加費用が発生する条件」「支払い方法」を書面で確認しましょう。

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出典

法テラス「任意整理とは何ですか。」
法テラス「債務、貸付」
法テラス「任意整理 費用の目安」
法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」
日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」
日本司法書士会連合会「最高裁平成28年6月27日判決を受けて(会長談話)」(公開日:2016年6月28日)
裁判所「個人再生」
裁判所「破産」
裁判所「支払督促」
e-Gov法令検索「民事再生法」
e-Gov法令検索「破産法」
国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」

この記事を書いた人

債務整理メディアは、借金問題で一歩を踏み出せない方に向けて、債務整理に関する各手続きの違いや費用・リスクをわかりやすく解説している。公平かつ透明性の高い情報発信を通じて、利用者が再スタートを切るための最短ルートを示すことを目標としている。独自アンケートのデータを掛け合わせ、任意整理借金減額診断などの情報を詳細に整理。さらに、債務整理におすすめの相談先や、自己破産に強い弁護士・司法書士事務所についても具体的な情報を提供している。

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